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わかりやすい著作物について

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Copyright © 2019 TAKEHANA TADASHI
著作日時: 2020.01.17.金. 00:03:00 著作者、竹花 忠
わかりやすい著作物について:
 わかりやすい文章を著作したことをもってして、難解な文章でも理解できる優秀な者から莫迦にされていいということにはならない。
 莫迦にすることは名誉毀損にあたるはずで、それは違法行為であるから許されない。
 著作権は内容に対して設定される権利ではない。
 著作権は表現に対して設定される権利である。
 難解な表現よりもわかりやすい表現の方が、理解できるひとが多くて、理解できるひとが多いほうが購入される可能性も高い。
 難解で購入される可能性の低い著作物よりもわかりやすくて購入される可能性の高い著作物の方が、商品価値・市場価値、は高い。そしてより多くのひとの役に立つ著作物である、わかりやすい著作物の方が。
 商品価値・市場価値、が高くて、より多くのひとの役に立つ著作物が莫迦にされるいわれはない。
 そもそも莫迦にすることは名誉毀損であって許されない。
 難解な文章からでも理解が果たせて、わかりやすい文章など不要だ、という者は、そしてもう、難解な文章で理解を果たしているという者は、わかりやすい文章はただスルーしてしまえばいいだけのことである。
 わかりやすい文章に対してとやかく難癖をつけるべき話ではない。
 ちなみに、自分(=竹花忠)は、わかりやい説明を著作して利益の獲得を目指している。これは、正当、適正な、市場活動である。